これまでいただいたご質問と回答



Q:「海賊版とみられかねないほど公式(ぬいぐるみ・原作・アニメ・スピンオフ含む)と類似した絵柄の作品」は頒布できないとあるが、ぬいのキャラクターが登場する同人誌は不可か?
A:ご自身で描き、絵柄に落とし込む、デフォルメを加えるなどした漫画の同人誌は可です。

Q:カップリング要素を含むことと「ぬいぐるみのイメージを損なわない」こととは両立しえないのではないか?
A:カップリングが何かという基準が比較的あいまいであることから、カップリング要素を含む作品を一律禁止することは困難です。そのため、カップリング要素の有無ではなく受ける印象について規定しています。「ぬいぐるみのイメージを損なわない」ことも具体的な線引きは困難ですが、例えば、略称として広く認識され公式各所のエゴサーチもされているであろう「ふわじろ」という文字を含めて、鍵無しのTwitterで投稿して問題ないと感じる範囲、等が挙げられるかと思います。

Q:「頒布できないもの」の制限を守ったとしても、完全に安全ではないのではないか?
A:ご自身のご判断で当イベントの定めよりも厳しい基準としていただくことはもちろん可能ですので、ご検討ください。

Q:「当イベント及び関係者はいかなる責任を負いません」の意味は何か?無責任ではないか?
A:こちらは頒布物に関してトラブルがあった場合に当イベントが責任を負うこと及びトラブルを解決させることができないことを確認的に定めたものです。
無責任である、という点については、個人主催である当イベントが、予測不可能なトラブルに関して責任を負うことが現実的に難しいことをご理解いただければ幸いです。できないことをできるとお約束する方が無責任だということはいえるかと思います。
もしご不安を覚える場合はサークルでのご参加を見合わせていただけますよう、お願いいたします。

当イベントが頒布に関し責任を負うことが難しい理由は、例えば以下の通りです。

1. 著作権侵害を主張された場合、法律上、直接侵害者は頒布者の方となります。また、刑事事件の被告となることも可能性としてありますが、それらの地位を当イベントがかわることはできません。
2. たとえ規約において当イベントが頒布者の頒布に関する民事的なトラブルの責任を負うと定めたとしても、交渉や裁判手続きの中で、頒布者の方に証拠のご提出や証言等をいただくことやそれに伴う時間を割いていただく必要があります。そのため、当イベントはそのような責任を果たすことができないことが予想されます。

また、サークル参加者様の頒布の責任を当イベントが負う、または負う可能性があることで、当イベントまたは主催個人を害する目的をもって、全く問題のない、サークル参加いただいたの皆様の頒布物が公式各所に通報される可能性が排除できません。つまり、当イベントが責任を負うと定めることで、かえってサークル参加者の方にご迷惑をおかけする可能性があります。

その他種々の理由により、上記の定めをおかせていただいています。ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。


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